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ファームウェア更新 (PA231W/PA241W/PA271W/PA301W/P241W/P232W)

使用許諾契約

本ソフトウェア使用許諾契約(以下、「本使用許諾契約」といいます。)につき、お客様が同意できない場合は、PA / Pシリーズ ファームウェア更新ツール(USB Firmware Update Tool)(以下、「本ソフトウェア」といいます。)をご使用になれません。
シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社(以下、「弊社」といいます。)は、お客様に対し本ソフトウェアを下記条件に基づき使用する権利を許諾いたします。本ソフトウェアの選択ならびに、本ソフトウェアの使用および使用の結果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。

期間

  1. 本使用許諾契約は、お客様が本使用条件に同意した日から、お客様が本ソフトウェアおよび関連資料(ドキュメント等)を格納したパーソナルコンピュータから本ソフトウェアをアンインストールする時点まで有効とします。
  2. 前項の定めにかかわらず、弊社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反されたときには、いつでも本使用許諾契約を解除することができます。弊社が本使用許諾契約を解除した場合、お客様に許諾された本ソフトウェアの使用権も同時に終了するものとします。
    お客様は、本使用許諾契約を解除された場合、直ちに本ソフトウェアおよびそのすべての複製物を破棄するものとします。

使用権

お客様は、本ソフトウェアを、弊社が指定するディスプレイ製品の操作その他本製品と関連して利用するために、パーソナルコンピュータ上で本ソフトウェアを使用することができます。

本ソフトウェアの複製、改変

  1. お客様は、本製品を使用するために、必要な限度で本ソフトウェアおよび関連資料を複製することができます。この場合、お客様は、本ソフトウェアのすべての複製物に、本ソフトウェアに付されている著作権表示およびその他の表示を付すものとします。
  2. お客様は、本使用許諾契約で明示的に許諾されている場合を除き、本ソフトウェアの使用、複製、改変、またはその他のいかなる処分も行うことはできません。
  3. 本使用許諾契約は、本ソフトウェアに関するいかなる知的財産権もお客様に譲渡するものではありません。

本ソフトウェアの譲渡等

  1. お客様は、次の条件に該当する場合にのみ、本ソフトウェアを第三者に譲渡することができます。
    1. 本ソフトウェアおよび関連資料ならびにそれらのすべての複製物を第三者に譲渡し、手元に一切を残さないこと。
      かつ、
    2. 前号の定めに基づき譲渡を受ける第三者が、本使用条件のすべての条項に同意していること。
  2. 前項に明示した場合をのぞき、お客様は、いかなる場合であっても本ソフトウェアの使用権に つき、再使用許諾、譲渡、移転その他の処分を行うことはできません。

逆コンパイル等

お客様は、本ソフトウェアをリバース・エンジニア、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできません。ただし、本条に定める行為が、適用ある法令により明示的に認められる場合はこの限りではありません。

保証の制限

本ソフトウェアは、現状のままで提供されるものとし、本使用許諾契約に明示されたものを除き、弊社は、商品性および特定目的との合致性に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことを含め、本ソフトウェアに関していかなる保証も行いません。

責任の制限

弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が予見し、または予見し得た場合を含みます。)および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について一切責任を負いません。その他本使用条件は、日本法によって解釈されるものとします。
お客様は、適用ある法令により輸出を禁止されたいかなる国にも本ソフトウェアを輸出することはできません。

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